masami71の日記

熊本市在住の72歳の年金暮らしです

血縁より法律上の親子関係を優先する判決

私はこの判決を聞いて、ある程度妥当だと思いました。
ただ、実際の情勢に合わない点もあると思います。
当時はまさかDNA鑑定で、いとも簡単に親子の血縁が判定できると思わなかった
ことでしょう。
この問題は今頃になって起こったことではないでしょう。
昔から疑いはあっても、夫側からわからないし、確たるものがなかったでしょう。
1年以上別々に暮らして子供が出来たなら別ですけど。
一番可哀想なのは子供です。
倫理上きちんと別れて子供を産むべきですね。
江戸時代でしたら、不義密通で死刑ですよ。
妻の言い分が全部通れば、これはこれで不倫した方が勝ちになりますね。
夫婦間の問題は外からわかりませんけど、妻の不貞な行動も考慮しなくては。
本当の親子が判明したからと言ってたら、倫理観もなにもあったもんでないです。
血縁がなければ、即親子関係でないとすれば、社会に混乱をきたすでしょう。
しかし、夫側もだらしないですね。
不倫されて、しかも、自分の子供でもないのに、不倫された相手の旦那もいるのに、
子供の養育費を払わされるなんて、世の中間違ってるのでは。


父親と子どもの間に血縁関係がないことがDNA鑑定で分かった場合、法律上の
親子関係を取り消すことができるかが争われた裁判で、最高裁判所
「生物学上の親子関係がなくても子どもの身分の安定を維持する必要があるので、
親子関係を取り消すことはできない」などという初めての判断を示し、父親と子どもの関係について、血縁よりも法律上のつながりを優先する判決を言い渡しました。
民法には結婚している妻が妊娠した場合、子どもの法律上の父親は夫と推定する
とした「嫡出推定」の規定があります。
しかし、父親と子どもの間で血縁関係がないことがDNA鑑定によって分かった場合、法律上の親子関係を取り消すことができるのか、北海道と関西、四国の3組の夫婦や元夫婦が裁判を起こしていました。
それぞれの裁判のうち、北海道と関西のケースでは、夫側が「血縁がなくても
自分の子どもだ」と主張したのに対し、四国のケースでは夫側が「血のつながりがない以上、親子関係を取り消すべきだ」と全く逆の主張をしてしました。
17日の判決で、最高裁判所第1小法廷は白木勇裁判長は「夫と子どもの間に生物学上の親子関係がないことが科学的証拠により明らかで、
子どもが妻と血縁関係にある父親の下で順調に成長しているという事情があっても、子どもの身分の法的安定を維持する必要がなくなるわけではないので、『嫡出推定』が及ばなくなるとは言えず、親子関係を取り消すことはできない」という初めての判断を示しました。
そのうえで、3件の裁判について、いずれも子どもと血縁関係のない夫や元夫を
父親とする判決を確定させました。
判決は父親と子どもの関係について、血縁よりも法律上のつながりを優先させるもので、5人の裁判官のうち2人は反対していて、最高裁判事の間でも判断が分かれる形になりました。