masami71の日記

熊本市在住の72歳の年金暮らしです

最高裁 処分無効の二審判決破棄 「セクハラ発言処分妥当」

今朝は良く晴れていて最低気温は0.9度で、少し冷え込みました。
阿蘇市で氷点下0.3度、南小国で氷点下2.4度、あさぎり町で0.9度、菊池市で氷点下2.2度でした。
南小国町が一番寒い朝になりました。
今回の問題で一番悪いのは高裁の判決ですね。
高裁の裁判官もセクハラを安易に考えて、地裁の判決を覆えしたのですから。
高裁の裁判官はたぶん男性でしょう。
先進国からみると、日本はかなり後進国で恥ずかしいはなしです。
ある意味、言葉の暴力で、傷害罪で、刑事罰に匹敵させるべきです。
大阪市の水族館「海遊館」の男性管理職が部下の女性にセクハラ発言をしたことをめぐり、出勤停止の処分が重すぎるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は26日、「管理職としてセクハラ防止を指導すべき立場だったのに、みだらな発言を繰り返し極めて不適切だ」として処分を妥当と判断した。
二審判決は処分を「重すぎて酷だ」と無効としていたが、最高裁はこれを破棄し、無効確認を求めた男性側の請求を退けた。
男女雇用機会均等法は職場での性的言動の防止を義務付けており、企業は同法や厚生労働省の指針に基づき就業規則を定めるなどしている。(共同)

厚生労働省はことばのセクハラとして性的な事実関係を尋ねること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執ような誘い、個人的な性的体験談を話すことなどを挙げています。
また人事院も具体的な発言の例をパンフレットなどで紹介しています。
この中には体調が悪そうな女性に「今日は生理日か?」、「もう更年期か?」と尋ねることや「男のくせに根性がない」とか「女には仕事を任せられない」など性別による差別意識に基づいたもの、それに「早く結婚した方がいい」などの発言が挙げられています。
また職場の人などに対して「○○ちゃん」と呼んだり、「男の子、女の子」、「おじさん、おばさん」などと人格を認めないような呼び方をするのもセクハラに当たるとしています。
このほか、女性に対し繰り返し「きれいだね」と褒めることも、言い方によっては女性を軽視したり性的な観賞の対象としてしかみていないと受け取られてセクハラに当たる場合があるとしています。