masami71の日記

熊本市在住の72歳の年金暮らしです

小4女児虐待死事件 父親に懲役16年の判決 千葉地裁

千葉県野田市で小学4年生の女の子を虐待して死亡させたとして傷害致死などの罪に問われた42歳の父親に対し、千葉地方裁判所は「独善的な考え方と支配欲から絶対的な力の差にものを言わせ虐待を加え続けたもので、酌量の余地などみじんもない」として懲役16年の判決を言い渡しました。

去年1月、千葉県野田市の小学4年生、栗原心愛さん(当時10)が自宅の浴室で死亡しているのが見つかった事件では、父親の勇一郎被告(42)が冷水のシャワーを顔に浴びせ続けて死亡させたなどとして傷害致死などの罪に問われています。
先月から開かれた裁判員裁判で、被告は傷害致死の罪については争わないとする一方、具体的な暴行の内容については大部分を否定したほか、日常的な虐待はなかったと主張するなど検察の主張と多くの点で対立しました。

検察が懲役18年を求刑したのに対し、被告の弁護士は「しつけのつもりが行き過ぎたもので日常的な虐待はしていない」などと主張していました。
19日の判決で千葉地方裁判所の前田巌裁判長は、「被告の主張は客観的整合性がなく都合のいいことをつまみ食い的に述べていて信用できない。徹底的な支配により肉体的にも精神的にも心愛さんを追い詰め、異常なほどの陰惨さとむごたらしさ、虐待の意思が浮かび上がっている」と指摘しました。

そのうえで「本来愛情を注がれるはずの父親から理不尽極まりない虐待を受け続けて絶命した悲しみや無念は察するに余りある。愛情が裏目に出たはずみで暴行したようなものではなく、独善的な考え方と支配欲から、絶対的な力の差にものを言わせ虐待を加え続けたもので、酌量の余地などみじんもない。また、謝罪のことばを述べるものの、心愛さんの人格をおとしめる不合理な弁解に終始していて、反省は見られない」などとして懲役16年の判決を言い渡しました。

判決理由が読み上げられている間、被告はまっすぐ前を見たままでした。

子どもを虐待死させた事件の裁判員裁判では懲役10年前後の判決が多く、今回の懲役16年はこれまでの傾向を大きく超え、異例の重い刑と言えます。