masami71の日記

熊本市在住の72歳の年金暮らしです

郵便貯金、気付いたら“没収”!? 

2017/10/26 15:0610/26 16:05updated
郵便貯金、気付いたら“没収”!? 民営化前の積立や定期、一定期間で権利消滅
©株式会社山形新聞社
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郵政民営化前に預けた定期性の郵便貯金は、満期から一定期間が過ぎると権利が消滅し、引き出せなくなる。
知らずに貯金を失うケースが県内を含め全国であり、2016年度の権利消滅額は全体で63億円に上った。
今年は民営化後10年。
最長10年の定期性貯金は全て満期を迎えており、関係機関が周知に努めている。
積立、定額、定期の定期性の郵便貯金は、そのままにしておくと満期後20年2カ月で払い戻しの権利が消滅する。
1947(昭和22)年制定の旧郵便貯金法に基づく措置だ。
同法は07年10月1日の郵政民営化に伴って廃止されたが、民営化前の貯金には引き続き適用されている。
満期になる期間は最長で定額が10年、積立は3年、定期は4年。
現在は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理機構が基本的に満期、満期後10年と20年に名義人へ払い戻しを求める催告書などを送付している。
「預けていたお金が無くなるなんて夢にも思わなかった」。
村山地方に住む50代の女性会社員は2年前、郵便局員に告げられた「没収」との言葉に衝撃を受けたという。
女性は長男名義で20年ほど前に預けた定期貯金の解約を最寄りの郵便局でしようとした際、口座内の10万円が没収になっていた。
納得できず、他局の職員に相談して調べたが、貯金は返せないとの回答が長男に届いたという。
長男は仙台市で就職し、東日本大震災後、転職で神奈川県に移り住んだ。
「だから名義人宛ての催告書が届かなかったのかな」と推測する。